就労継続支援B型 とは
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う事業所及びサービスになります。
「B型」は「A型」と異なり、雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける形をとっています。
障害者手帳がなくてもサービス利用可能
就労継続支援B型制度を利用するにあたり、必ずしも障害者手帳が必要というわけではありません。
ただし、医師の診断と対象者の要件を満たす必要があります。
まずは、自分がB型事業所の利用に向いているのかを主治医に相談するところから始めてみましょう。
就労継続支援B型の対象者について
- 就労経験があり、年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが困難になった方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
- 上記以外に該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面の課題が把握されていてが行われていて、かつ就労継続支援B型事業所を利用する方が適切だと判断された方
開業するための要件
1.法人格を有すること
障がい福祉サービス事業は、個人事業として行うことはできず、必ず法人格が必要になります。(株式会社、合同会社、NPO法人など)
例えば、どの法人でも法人定款等に「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載することが必要です。※事業内容によっては、営業許可が必要になる事もあります。
このように、法人設立をする際には事業目的にも注意が必要になります。
2.人員、設備基準を満たしていること
人員基準
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職業指導員 |
利用者7.5名:1名 |
生活支援員 | ||
管理者 |
常勤で1名以上 |
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サービス管理責任者 |
利用者60名以下につき、1名以上 利用者61~100名……2名以上 利用者101~140名……3名以上 |
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設備基準 |
訓練作業室 | サービスの提供に支障のない広さを備えること また、利用者の人数に応じた機械や器具を備えていること |
相談室 | プライバシーに配慮できる空間が必要 | |
多目的室 | 相談室と兼務可能 | |
事務室 | 鍵付き書庫 | |
洗面所・トイレ | 洗面所とトイレ内手洗いの兼用は不可 |
3.運営基準を満たしていること
- 事業の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 利用定員
- 緊急時等の対応方法
- サービス利用にあたっての留意事項
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項 など
就労継続支援B型事業所の開設でお悩みの方へ(未完)
事業の立ち上げをお考えの方は、すでに福祉関係の事業を立ち上げている方が大部分だと思います。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、申請前に3っ壁があり、資金1000万以上、人員(主にサビ管)、建物100㎡以上かつ1階部分、建築確認済み書等、それらを事業を始める人がクリアしなければなりません。
その後、申請手続きその部分を行政書士が担うのですが、自分はその後の事業についても事業方針計画、理念をもとサポートして行きたいと思います大学の学部も障害児であり障害児教育の関係者とのつながりが強い。
代表者挨拶
当事務所は就労継続支援B型をメインとしています。
開業でお困りの方、開業後におけるさまざまなサーポトを提供しています、また、遺言、相続、家族信託のご相談もお受けしておりますお気軽にお声かけください。
加悦行政書士事務所
代表 加藤悦朗
出身地 北海道日高町
出身大学 千葉大学
趣味 陶芸創作
略歴 私は色盲で当時は大学の学部、その後の就職先も職業選択の自由がなく卒業後、障害児対象の学習塾を開塾しました、その当時県内にはほとんどそのような塾はありませんでした、10年後健常児対象の学習塾へと移行、令和4年閉塾。 令和4年行政書士試験合格
事務所概要
事務所名 | 加悦行政書士事務所 |
代表者 | 加藤 悦朗 |
取扱業務 | 就労継続支援B型、遺言作成、遺産相続、家族信託 |
資格 | 宅建主任者 |
事務所所在地 | 〒284-0004 千葉県四街道市みのり町17-14 |
TEL | ー |
営業時間加悦行政書士事務所 | 未定 |